お支払いと同時に当ウェブサイト(https://nft-viptokyo.jp/)利用規約に同意したものとする。
- VIP株式会社(以下「甲」という。)とサービス利用お客様(以下「乙」という。)のNFTマネージメント契約 (以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
(目的)
乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。 - (本業務)
1. 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)NFT取引プラットフォームOpenSeaにてコレクション作成におけるコンサルティング業務
(2)前号に付随する業務
(3)その他、別途依頼業務
- (報酬)
乙は甲に対し、本業務の対価として、各種プランを選択し支払うものとする。
(取引手数料)
(1)OpenSeaプラットフォーム手数料2.5%
(2)VIP株式会社手数料10%
- (売上)
作品取引成立後売上送金は月末締め翌月末までに指定口座へ送金するものとする。
- (著作権の帰属)
NFT出品作品物にかかる一切の著作権(著作権法第27条および第28条で定める権利含む)は、乙に帰属するものとする。
- (返金ポリシー)
本契約後、各種プランにかかわらず初期費用、月額費用、その他、返金は一切しないもとする。
- (契約期間)
初回お支払い確認時から1年毎自動更新
- (権利及び地位の譲渡等)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
- (再委託)
甲は、委託業務の全部又は一部を、第三者に再委託する場合には、乙の承諾を得るものとする。
- (機密保持)
- 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
- 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
- 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
- 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
- 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
- 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。
- (反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
- 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
- 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
- (禁止事項)
乙は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 自己又は第三者をして甲と同種の事業を営む行為(当該事業を営む会社の役職員に就任することを含む)
- 甲の事業と類似又は関連する業種の事業を営む会社等と委託業務と類似又は関連する契約を締結する行為
- 本契約の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
- 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
- 甲又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
- 甲又は第三者の財産、名誉・プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 甲の業務を妨害する行為
- 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為
- その他甲が不適切と判断する行為
- (不可抗力)
天災地変、経済の景況、その他やむを得ない事由により、本契約に定める事項が履行できない場合は、本契約に基づく債務は消滅するものとし、甲及び乙は一切の責任を負わないものとする。
- (損害賠償)
甲は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができる。
- (法律関係及び免責事項)
(1) プラットフォームのコンテンツまたはサービスの使用、または使用できないことに起因する損害
(2) 代替サービスまたはコンテンツを調達する費用
(3) 当サービスまたはウェブサイトを介して購入されたサービスに関する損害(4) その他利用者が主張する逸失利益、暗号通貨の損失を含め、本契約またはサービスに関連する直接的、間接的、偶発的、特別または派生的な損害に対して、いかなる責任も負わないもとする。
- (契約の解除)
- 甲は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 重大な過失又は背信行為があった場合
- 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- 代表者が所在不明になった場合
- 監督官庁により営業の取消又は停止などの処分を受けた場合
- その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大事由が発生した場合
- 甲は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- (準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
- (協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
- (契約期間)
本契約の契約期間は、初回お支払い開始時からとし、契約期間満了日の1ヶ月前までに当事者の一方から書面又はメールによる別段の意思表示がない場合は、本契約は自動延長できるものとし、以降も同様とする。
- (存続条項)
本契約終了後も、契約終了後を予定した条文は有効に存続するものとする。